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第三百六十条 不動産質権の存続期間

第三百六十条 不動産質権の存続期間

(不動産質権の存続期間)
第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

【キーワード】

不動産質権,存続期間,民法


Posted at 07/10/20 18:10 | Edit


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