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第三百五十九条 設定行為に別段の定めがある場合等

第三百五十九条 設定行為に別段の定めがある場合等

(設定行為に別段の定めがある場合等)
第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

【キーワード】

設定行為,別段,定め,民法


Posted at 07/10/20 17:10 | Edit


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