不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第九章 質権  >  第三節 不動産質  > 
第三百五十六条 不動産質権者による使用及び収益

第三百五十六条 不動産質権者による使用及び収益

(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

【キーワード】

不動産質権者,使用,収益,民法


Posted at 07/10/20 14:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三節 不動産質]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第九章 質権  >  第三節 不動産質  > 
第三百五十六条 不動産質権者による使用及び収益

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4167