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第三百五十五条 動産質権の順位

第三百五十五条 動産質権の順位

(動産質権の順位)
第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

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動産質権,順位,民法


Posted at 07/10/20 13:10 | Edit


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