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第三百五十二条 動産質の対抗要件

第三百五十二条 動産質の対抗要件

(動産質の対抗要件)
第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

【キーワード】

動産質,対抗要件,民法


Posted at 07/10/20 10:10 | Edit


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