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第三百五十条 留置権及び先取特権の規定の準用

第三百五十条 留置権及び先取特権の規定の準用

(留置権及び先取特権の規定の準用)
第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

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留置権,先取特権,規定,準用,民法


Posted at 07/10/20 08:10 | Edit


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