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第三百四十八条 転質

第三百四十八条 転質

(転質)
第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

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転質,民法


Posted at 07/10/20 06:10 | Edit


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