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第三百四十七条 質物の留置

第三百四十七条 質物の留置

(質物の留置)
第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

【キーワード】

質物,留置,民法


Posted at 07/10/20 05:10 | Edit


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