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第三百四十四条 質権の設定

第三百四十四条 質権の設定

(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

【キーワード】

質権,設定,民法


Posted at 07/10/20 02:10 | Edit


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