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第三百四十三条 質権の目的

第三百四十三条 質権の目的

(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

【キーワード】

質権,目的,民法


Posted at 07/10/20 01:10 | Edit


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