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[民法]-[第二編 物権]-[第九章 質権]の一覧
[民法]-[第二編 物権]-[第九章 質権]は次のような構成になっています。
第九章 質権
第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)
第二節 動産質
第三節 不動産質
第四節 権利質
[民法]-[第二編 物権]-[第九章 質権]の条文(全1件)
第二編 第九章 質権 の目次
第三百四十二条 質権の内容
第三百四十三条 質権の目的
第三百四十四条 質権の設定
第三百四十五条 質権設定者による代理占有の禁止
第三百四十六条 質権の被担保債権の範囲
第三百四十七条 質物の留置
第三百四十八条 転質
第三百四十九条 契約による質物の処分の禁止
第三百五十条 留置権及び先取特権の規定の準用
第三百五十一条 物上保証人の求償権
第三百五十二条 動産質の対抗要件
第三百五十三条 質物の占有の回復
第三百五十四条 動産質権の実行
第三百五十五条 動産質権の順位
第三百五十六条 不動産質権者による使用及び収益
第三百五十七条 不動産質権者による管理の費用等の負担
第三百五十八条 不動産質権者による利息の請求の禁止
第三百五十九条 設定行為に別段の定めがある場合等
第三百六十条 不動産質権の存続期間
第三百六十一条 抵当権の規定の準用
第三百六十二条 権利質の目的等
第三百六十三条 債権質の設定
第三百六十四条 指名債権を目的とする質権の対抗要件
第三百六十五条 指図債権を目的とする質権の対抗要件
第三百六十六条 質権者による債権の取立て等
第三百六十七条 **
第三百六十八条 **
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