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第三百四十一条 抵当権に関する規定の準用

第三百四十一条 抵当権に関する規定の準用

(抵当権に関する規定の準用)
第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

【キーワード】

抵当権,規定,準用,民法


Posted at 07/10/19 22:10 | Edit


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