不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第八章 先取特権  >  第四節 先取特権の効力  > 
第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記

第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記

(不動産売買の先取特権の登記)
第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

【キーワード】

不動産売買,先取特権,登記,民法


Posted at 07/10/19 21:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 先取特権の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第八章 先取特権  >  第四節 先取特権の効力  > 
第三百四十条 不動産売買の先取特権の登記

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4150