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第三百三十九条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第三百三十九条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

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登記,不動産保存,不動産工事,先取特権,民法


Posted at 07/10/19 20:10 | Edit


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