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第三百三十七条 不動産保存の先取特権の登記

第三百三十七条 不動産保存の先取特権の登記

(不動産保存の先取特権の登記)
第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

【キーワード】

不動産保存,先取特権,登記,民法


Posted at 07/10/19 18:10 | Edit


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