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第三百三十六条 一般の先取特権の対抗力

第三百三十六条 一般の先取特権の対抗力

(一般の先取特権の対抗力)
第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

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一般,先取特権,対抗力,民法


Posted at 07/10/19 17:10 | Edit


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