不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第八章 先取特権  >  第四節 先取特権の効力  > 
第三百三十四条 先取特権と動産質権との競合

第三百三十四条 先取特権と動産質権との競合

(先取特権と動産質権との競合)
第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

【キーワード】

先取特権,動産質権,競合,民法


Posted at 07/10/19 15:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 先取特権の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第八章 先取特権  >  第四節 先取特権の効力  > 
第三百三十四条 先取特権と動産質権との競合

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4144