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第三百三十三条 先取特権と第三取得者

第三百三十三条 先取特権と第三取得者

(先取特権と第三取得者)
第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

【キーワード】

先取特権,第三取得者,民法


Posted at 07/10/19 14:10 | Edit


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