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第三百三十二条 同一順位の先取特権

第三百三十二条 同一順位の先取特権

(同一順位の先取特権)
第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

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同一順位,先取特権,民法


Posted at 07/10/19 13:10 | Edit

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