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第三百三十一条 不動産の先取特権の順位

第三百三十一条 不動産の先取特権の順位

(不動産の先取特権の順位)
第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

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不動産,先取特権,順位,民法


Posted at 07/10/19 12:10 | Edit


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