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第三百二十四条 工業労務の先取特権

第三百二十四条 工業労務の先取特権

(工業労務の先取特権)
第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

【キーワード】

工業労務,先取特権,民法


Posted at 07/10/19 05:10 | Edit


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