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第三百二十条 動産保存の先取特権

第三百二十条 動産保存の先取特権

(動産保存の先取特権)
第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

【キーワード】

動産保存,先取特権,民法


Posted at 07/10/19 01:10 | Edit


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