不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第八章 先取特権  >  第二節 先取特権の種類  >  第二款 動産の先取特権  > 
第三百十九条 即時取得の規定の準用

第三百十九条 即時取得の規定の準用

(即時取得の規定の準用)
第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。

【キーワード】

即時取得,規定,準用,民法


Posted at 07/10/19 00:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 動産の先取特権]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第八章 先取特権  >  第二節 先取特権の種類  >  第二款 動産の先取特権  > 
第三百十九条 即時取得の規定の準用

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4129