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第三百十六条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

第三百十六条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

第三百十六条 賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

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Posted at 07/10/18 21:10 | Edit


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