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第三百十四条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

第三百十四条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

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不動産賃貸,先取特権,目的物,範囲,民法


Posted at 07/10/18 19:10 | Edit


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