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第三百六条 一般の先取特権

第三百六条 一般の先取特権

(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 共益の費用
 雇用関係
 葬式の費用
 日用品の供給

【キーワード】

一般,先取特権,民法


Posted at 07/10/18 11:10 | Edit


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