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第三百三条 先取特権の内容

第三百三条 先取特権の内容

(先取特権の内容)
第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

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先取特権,内容,民法


Posted at 07/10/18 07:10 | Edit


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