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第二百九十九条 留置権者による費用の償還請求

第二百九十九条 留置権者による費用の償還請求

(留置権者による費用の償還請求)
第二百九十九条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

【キーワード】

留置権者,費用,償還請求,民法


Posted at 07/10/18 02:10 | Edit


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