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第二百九十八条 留置権者による留置物の保管等

第二百九十八条 留置権者による留置物の保管等

(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

【キーワード】

留置権者,留置物,保管,民法


Posted at 07/10/18 01:10 | Edit


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