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第二百九十六条 留置権の不可分性

第二百九十六条 留置権の不可分性

(留置権の不可分性)
第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

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留置権,不可分性,民法


Posted at 07/10/17 23:10 | Edit


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