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第二百九十二条 地役権の消滅時効

第二百九十二条 地役権の消滅時効

第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

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地役権,消滅時効,民法


Posted at 07/10/17 19:10 | Edit


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