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第二百八十七条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

第二百八十七条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

【キーワード】

承役地,所有者,工作物,設置義務,民法


Posted at 07/10/17 14:10 | Edit


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