不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第六章 地役権  > 
第二百八十六条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

第二百八十六条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

【キーワード】

承役地,所有者,工作物,設置義務,民法


Posted at 07/10/17 13:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第六章 地役権]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第六章 地役権  > 
第二百八十六条 承役地の所有者の工作物の設置義務等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4094