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第二百八十四条 地役権の時効取得

第二百八十四条 地役権の時効取得

第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

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地役権,時効取得,民法


Posted at 07/10/17 11:10 | Edit


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