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第二百八十三条 地役権の時効取得

第二百八十三条 地役権の時効取得

(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

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地役権,時効取得,民法


Posted at 07/10/17 10:10 | Edit


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