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第二百八十一条 地役権の付従性

第二百八十一条 地役権の付従性

(地役権の付従性)
第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

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地役権,付従性,民法


Posted at 07/10/17 08:10 | Edit


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