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第二百七十八条 永小作権の存続期間

第二百七十八条 永小作権の存続期間

(永小作権の存続期間)
第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

【キーワード】

永小作権,存続期間,民法


Posted at 07/10/17 05:10 | Edit

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