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第二百七十六条 永小作権の消滅請求

第二百七十六条 永小作権の消滅請求

(永小作権の消滅請求)
第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

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永小作権,消滅請求,民法


Posted at 07/10/17 03:10 | Edit


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