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第二百七十五条 永小作権の放棄

第二百七十五条 永小作権の放棄

(永小作権の放棄)
第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

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永小作権,放棄,民法


Posted at 07/10/17 02:10 | Edit


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