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第二百七十四条 小作料の減免

第二百七十四条 小作料の減免

(小作料の減免)
第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

【キーワード】

小作料,減免,民法


Posted at 07/10/17 01:10 | Edit


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