不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第五章 永小作権  > 
第二百七十三条 賃貸借に関する規定の準用

第二百七十三条 賃貸借に関する規定の準用

(賃貸借に関する規定の準用)
第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

【キーワード】

賃貸借,規定,準用,民法


Posted at 07/10/17 00:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第五章 永小作権]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第五章 永小作権  > 
第二百七十三条 賃貸借に関する規定の準用

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4081