不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第四章 地上権  > 
第二百六十六条 地代

第二百六十六条 地代

(地代)
第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

【キーワード】

地代,民法


Posted at 07/10/16 16:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四章 地上権]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第四章 地上権  > 
第二百六十六条 地代

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4073