不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第四章 地上権  > 
第二百六十五条 地上権の内容

第二百六十五条 地上権の内容

(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

【キーワード】

地上権,内容,民法


Posted at 07/10/16 15:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四章 地上権]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第四章 地上権  > 
第二百六十五条 地上権の内容

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4072