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第二百六十二条 共有物に関する証書

第二百六十二条 共有物に関する証書

(共有物に関する証書)
第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

【キーワード】

共有物,証書,民法


Posted at 07/10/16 12:10 | Edit


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