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第二百六十条 共有物の分割への参加

第二百六十条 共有物の分割への参加

(共有物の分割への参加)
第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

【キーワード】

共有物,分割へ,参加,民法


Posted at 07/10/16 10:10 | Edit


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