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第二百五十五条 持分の放棄及び共有者の死亡

第二百五十五条 持分の放棄及び共有者の死亡

(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

【キーワード】

持分,放棄,共有者,死亡,民法


Posted at 07/10/16 05:10 | Edit


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