不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第三節 共有  > 
第二百五十四条 共有物についての債権

第二百五十四条 共有物についての債権

(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

【キーワード】

共有物,債権,民法


Posted at 07/10/16 04:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三節 共有]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第三節 共有  > 
第二百五十四条 共有物についての債権

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4061