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第二百五十三条 共有物に関する負担

第二百五十三条 共有物に関する負担

(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

【キーワード】

共有物,負担,民法


Posted at 07/10/16 03:10 | Edit


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