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第二百五十二条 共有物の管理

第二百五十二条 共有物の管理

(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

【キーワード】

共有物,管理,民法


Posted at 07/10/16 02:10 | Edit


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