不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第二節 所有権の取得  > 
第二百四十六条 加工

第二百四十六条 加工

(加工)
第二百四十六条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

【キーワード】

加工,民法


Posted at 07/10/15 20:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 所有権の取得]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第三章 所有権  >  第二節 所有権の取得  > 
第二百四十六条 加工

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4053